宮崎県立延岡西高等学校同窓会会則
第1章 | 総則 |
第1条 | 本会は宮崎県立延岡西高等学校同窓会と称し、本部事務所を延岡市野地町西高会館に置く。 |
第2条 | 本会は会員相互の発展と親睦、交流を図り、地域文化の向上、社会福祉の充実に寄与し、国家社会に貢献することを目的とする。 |
第3条 | 本会は下記の会員をもって組織する。 正会員 宮崎県立延岡西高等学校の卒業生及び延岡西高等学校に在学した者で会長の承認した者 特別会員 宮崎県立延岡西高等学校の職員であった者 |
第2章 | 活動 |
第4条 | 本会は第2条の目的を遂行するために下記の事業を行う。 1. 同窓会開催に際し実行委員会を結成する 2. 会報及び会員名簿の発行 3. 講演会、音楽会、講習会等の開催 4. 社会福祉活動への協力 5. その他必要な事業 |
第3章 | 役員 |
第5条 | 本会に次の役員を置き、下記の任務を司る。 会長 (1名)本会を代表し、会務を総括する 副会長 (若干名)会長を補佐し、会長に事故ある時は代行する 理事 (各回生理事2名以上、3名以下)会の運営並びに緊急な事項の審議に任ずる 必要ある時は会長は特別会員の中より理事を委嘱し、会務に参加させることができる 会計 (1名)会計業務全般を行う 監事 (2名)運営及び会計監査を行う |
第6条 | 本会に顧問を置くことができる。顧問は理事会の承認を経て会長がこれを委嘱する。 |
第7条 | 理事は正会員の中から選考し、総会の承認を得て決定する。 会長、副会長、会計及び監事は、正会員の中から理事が選考し、総会の承認を得て決定する。 役員の任期は1年とする。但し、再選重任は妨げない。又、任期の中途において欠員を生じ、その補充をする時は理事会で選出する。その後任者の任期は前任者の残余期間とする。 |
第4章 | 機関 |
第8条 | 本会は第2条の目的を達成するため下記の機関を設ける。 通常総会 原則として毎年星遊会開催日にこれを開く。予算案の審議決定、決算の承認、会則の変更、その他重要事項の議決及び役員の選出を行う 臨時総会 会長が必要と認めた時及び会員の過半数が議題条件を示した時、随時に開く 理事会 会長、副会長、理事及び会計、監事、顧問をもって組織し、会の運営に関する事項及びに緊急重要事項を議決する |
第9条 | すべての会は出席者の多少にかかわらず、その議決は出席者の過半数をもって決める。賛否同数の時は議長が決する。 |
第10条 | 本会の会務を処理するため必要に応じ、庶務係等を置き、会長が委嘱する。 前項の係員には理事会で決定した手当てを支給することができる。 |
第11条 | 本会は必要に応じて支部を置くことができ、本会は支部に対して援助する。 支部規程は別に定める。 |
第5章 | 経理 |
第12条 | 本会費の経費は下記の収入による。 1. 同窓会年会費 会員は、会の運営を円滑にするため年会費(運営協力費)として、毎年1,000円を納付するものとする。 2. 寄付金 3. 事業収入 4. 雑収入 |
第13条 | 本会の会計年度は毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。 |
第6章 | 附則 |
第14条 | 本会則の改正は理事会においてこれを審議し、総会に出席した会員の過半数の同意をもって決定する。 |
第15条 | 理事会専決 総会決議事項 (理事決定・会則改正等) で急を要する場合は、理事会で審議決議して後日総会での報告事項とすることができる。但し、総会時に出席者が報告事項に対し過半数が不服の場合は、再度理事会での審議とする。 |
第16条 | 本会則は昭和41年4月1日から実施する。 本会則は平成19年2月11日改正、平成19年4月1日より実施する。 本会則は令和元年9月14日改正、令和元年9月15日より実施する。 |
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